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『物 (法律)』より : 物(もの なお、実務上「もの」「者」と区別するために「ブツ」と読む場合がある。)とは、人(自然人又は法人)に対する言葉で、私権の客体となるものをいう。民法上は、有体物をいう。
有体物・無体物
動産・不動産
主物・従物
元物・果実
融通物・不融通物
可分物・不可分物
消費物・非消費物
代替物・不代替物
特定物・不特定物
単一物・合成物・集合物
物の所収者が、その物の常用に供するため、自己の所有する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする(民法87条1項)。従物を附属させられた側の物は主物と呼ぶ。従物の処分は主物の処分に従うとされる(民法87条2項)。