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添付 『物 (法律)』より : 物(もの なお、実務上「もの」「者」と区別するために「ブツ」と読む場合がある。)とは、人(自然人又は法人)に対する言葉で、私権の客体となるものをいう。民法上は、有体物をいう。 有体物・無体物 動産・不動産 主物・従物 元物・果実 融通物・不融通物 可分物・不可分物 消費物・非消費物 代替物・不代替物 特定物・不特定物 単一物・合成物・集合物 物の所収者が、その物の常用に供するため、自己の所有する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする(民法87条1項)。従物を附属させられた側の物は主物と呼ぶ。従物の処分は主物の処分に従うとされる(民法87条2項)。 | ||
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