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| 「 | 景品 | 」に関係する百科事典 |
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景品法 『不当景品類及び不当表示防止法』より : 不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう;1962年 昭和37年5月15日法律第134号)通称「景品表示法」 第1条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。 第2条 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。 景品表示法 『不当景品類及び不当表示防止法』より : 不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう;1962年 昭和37年5月15日法律第134号)通称「景品表示法」 第1条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。 第2条 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。 | ||
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