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手当

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手当
手当(てあて)
病気やけがの処置を施すこと
応急手当など
基本の賃金のほかに諸費用として支払われる金銭
手当 (公務員)
手当 (民間企業)


手当 (公務員)
手当(てあて)とは、基本の給料のほかに諸費用として支払われる金銭であり、日本では公務員に対しては基礎的な給料の他に、期末・勤勉手当(民間のボーナスに相当)、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当等が支給される。
以下の手当は一般職の職員の給与に関する法律に基づいて支給される。
俸給の調整額(第10条)
俸給の特別調整額(第10条の2)
初任給調整手当(第10条の3)
扶養手当(第11条)
地域手当(第11条の2~第11条の7)
研究員調整手当(第11条の8)
住居手当(第11条の9)
通勤手当(第12条)
単身赴任手当(第12条の2)
特殊勤務手当(第13条)
特地勤務手当等(第13条の2~第14条)


手当て療法
手当て療法(てあてりょうほう)とは、世界各地で見られる単に手のひらを当てるだけで身体の不調を治そうとする試みである。
新約聖書に正しい信仰の持ち主には可能であると書かれている他、中世には王が手を当てることによって病気を治せるというロイヤル・タッチという考え方もあり、シェークスピアのリア王にも言及がある。
かつてはポラリティーが、近年ではセラピューティック・タッチやレイキがアメリカ合衆国 米国を中心に世界的に注目を浴びているが、後者は日本の「臼井霊気療法」が独自に発展を遂げたものである。
日本では昭和初期に、臼井式から別れた「手のひら療治」 (江口式) を中心に爆発的なブームになったことがある。西式健康法の西式触手療法や野口整体の愉気も、手のひら療法の一種である。