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| 「 | 年齢 | 」に関係する百科事典 |
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年齢 年齢(ねんれい)とは、出生から当日までの経過時間をいう。暦年齢、生活年齢とも呼ばれ、通常、満年齢をさす。 日本では、「年齢計算ニ関スル法律」(1920年制定)、「年齢のとなえ方に関する法律」(1950年制定)により、計算の仕方が決定されている。 日本の場合、1日未満の端数は切り上げて計算するため、2000年1月3日午前0時に生まれた者も、2000年1月3日23時59分に生まれた者も、年齢の計算の仕方は同じになる。 これら法によれば、グレゴリオ暦での誕生日が基点となり、毎年、その日の前日の深夜24時をもって年齢に1を加算する。たとえば、2000年2月29日生まれの者は、2003年2月28日23時59分までは2歳であり、2003年2月28日24時(翌2003年3月1日午前0時の直前)をもって3歳となる。 年齢主義と課程主義 年齢主義(ねんれいしゅぎ)と課程主義(かていしゅぎ)とは、教育学において教育制度上で対立する二つの主義である。この語には、学年制度・入学制度の場面で使われる意味と、義務教育制度の場面で使われる意味がある。 学年制度・入学制度の意味での年齢主義と課程主義は、学校などにおいて、学習者をどの学年に所属させるか(進級させるか)や、どのレベルのカリキュラムを与えるかや、入学志願者の入学を許可するかを決定する際の、判断基準となる考え方のことを指す。この場合は、年齢主義では、学習者・入学志願者の年齢によって学年・学習内容・合否が決定され、課程主義では、学習者・入学志願者の学力(習熟度・到達度)や履修状況(学歴)によって学年・学習内容・合否が決定される。通常はこの意味で用いられるので、本記事では、主にこれについて詳述する。 年齢主義 『年齢主義と課程主義』より : 年齢主義(ねんれいしゅぎ)と課程主義(かていしゅぎ)とは、教育学において教育制度上で対立する二つの主義である。この語には、学年制度・入学制度の場面で使われる意味と、義務教育制度の場面で使われる意味がある。 学年制度・入学制度の意味での年齢主義と課程主義は、学校などにおいて、学習者をどの学年に所属させるか(進級させるか)や、どのレベルのカリキュラムを与えるかや、入学志願者の入学を許可するかを決定する際の、判断基準となる考え方のことを指す。この場合は、年齢主義では、学習者・入学志願者の年齢によって学年・学習内容・合否が決定され、課程主義では、学習者・入学志願者の学力(習熟度・到達度)や履修状況(学歴)によって学年・学習内容・合否が決定される。通常はこの意味で用いられるので、本記事では、主にこれについて詳述する。 年齢認証 『認証』より : 認証(にんしょう)とは、何かしらの知識をもとに、対象の正当性を確認する行為を指す。 認証行為は認証対象よって分類され、認証対象が人間である場合には相手認証(本人認証)、メッセージである場合にはメッセージ認証、時刻の場合には時刻認証と呼ぶ。 単に認証と言った場合には相手認証を指す場合が多い。 相手認証とはある人が他の人に自分が確かに本人であると納得させる事をいう。 A氏がB氏に自分が本当にAである事を証明するとき、BはAを認証すると言い、Aを被認証者、Bを認証者と呼ぶ。 被認証者、認証者の事を証明者(prover)、検証者(verifier)とも呼ぶ。(Aが本当にAである事を「証明」し、その証明が正しいかどうかをBが「検証」するので)。 年齢計算ニ関スル法律 年齢計算ニ関スル法律(ねんれいけいさんにかんするほうりつ;1902年 明治35年12月2日法律第50号)は、日本の現行法律の一つであり、年齢の計算方法を定める。民法の附属法の一つに位置づけられる。 本法によれば、年齢は出生の日よりこれを起算し(1項)、暦に従って年数又は月数によって計算する(2項、民法143条1項。なお、年齢のとなえ方に関する法律1項)。すなわち、毎年、誕生日(「起算日ニ応答スル日」)の前日をもってある年齢は満了するから(本法2項、民法143条2項本文)、誕生日の前日が終了する瞬間(誕生日の午前0時00分の直前)に1歳を加えることになる。ただし、誕生日前の最後に始まる月に誕生日が存在しないとき(「年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないとき」)は、その月の末日をもってその年齢が満了する(本法2項、民法143条2項但書)。 年齢計算に関する法律 『年齢計算ニ関スル法律』より : 年齢計算ニ関スル法律(ねんれいけいさんにかんするほうりつ;1902年 明治35年12月2日法律第50号)は、日本の現行法律の一つであり、年齢の計算方法を定める。民法の附属法の一つに位置づけられる。 本法によれば、年齢は出生の日よりこれを起算し(1項)、暦に従って年数又は月数によって計算する(2項、民法143条1項。なお、年齢のとなえ方に関する法律1項)。すなわち、毎年、誕生日(「起算日ニ応答スル日」)の前日をもってある年齢は満了するから(本法2項、民法143条2項本文)、誕生日の前日が終了する瞬間(誕生日の午前0時00分の直前)に1歳を加えることになる。ただし、誕生日前の最後に始まる月に誕生日が存在しないとき(「年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないとき」)は、その月の末日をもってその年齢が満了する(本法2項、民法143条2項但書)。 年齢算 年齢算(ねんれいざん)は文章題の一種。年齢にまつわる計算、とくに、親の年齢が子供の年齢の何倍になる、といった問題。しばしば、典型的な文章題の例として取り上げられていることがあるなど、鶴亀算と同様、文章題の代名詞的な問題である。 今、A君は10歳で、A君の母は40歳とする。A君の母の年齢がA君の年齢の2倍になるのは今から何年後か。 問いより、次の関係式が成立する。 (子の年齢 + 経過した年数) * 2 母の年齢 + 経過した年数 子の年齢=10、母の年齢=40で、経過した年数をxとおくと、 (10 + x) * 2 40 + x 20 + 2x 40 + x 2x 20 + x A.20年後 算数 ねんれいさん | ||
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