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市区町村

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市区町村
『市町村』より : 市町村(しちょうそん)とは、地方公共団体である市、町、村の総称。日本における「基礎的な地方公共団体」(基礎的地方公共団体、地方自治法2条3項)として、包括的(広域的)地方公共団体である都道府県に対比される。基礎的地方公共団体は、市町村のほかに特別区(都の区)があり、これと合わせて市区町村とも呼ばれる。
1888年(明治21年)、国会開設に先立ち、府県制などと並ぶ大日本帝国憲法 明治憲法下の地方制度として、市制及び町村制が制定された。この法律は、地方公共団体としての市・町村を対象としたもので、地方における行政事務と警察事務の執行のために、地方官官制(明治19年勅令第54号)が別に定められた。1911年(明治44年)には市制(法律第68号)と町村制(法律第69号)に分けられ、その後も大きな改正が行われている。終戦後の1947年(昭和22年)地方自治法の制定に伴い廃止された。