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小学校 小学校(しょうがっこう)は、初等教育を行う学校である。心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。英称については、Primary Schoolでも構わないが、文部科学省はElementary Schoolを公式英称としている。 小学校は、日本において義務教育が行われている学校の1つであり、4月1日に満6歳である人が入学(就学)し、修業年限(卒業までに教育を受ける年数)は、6年である。卒業後は、中学校や中等教育学校などに進学することになる。小学校と同等な課程に盲学校の小学部、聾学校の小学部、養護学校の小学部があり、就学児健診で特殊教育学校が適切と判定された場合などにおいてはそれらの学校に就学する。未熟児や病弱児 病弱などの理由で就学猶予が許可された場合は、1年以上経過したのちに就学する。 小学校教諭 小学校教諭(しょうがっこうきょうゆ)とは、小学校において児童の教育をつかさどる職員のことである(学校教育法28条第6項など)。 児童の発達において、児童の教育のほか、児童の健康面での管理、児童保護のための不審者対策なども重要な仕事となっている。小学校教諭普通免許状(専修、一種、二種)を有していなければならない。 基本的には、小学校教諭免許状の取得課程がある養成機関で、免許状取得に必要な単位を修得すればよい。それ以外の大学等を卒業した人であっても、学歴を基礎資格として免許状取得に必要な単位を修得すれば、免許状を取得できる。例えば、小学校教諭養成課程とは全く関係のない、短期大学の工科系を卒業した人でも、高校卒業よりも比較的少ない単位で小学校教諭二種免許状を取得できる。現在では、玉川大学・明星大学・創価大学・佛教大学の各通信教育部で学歴を基礎資格に免許状取得に必要な単位数だけをとるという課程がある。創価大学では、大学中退者であっても2年以上の在学で卒業所要単位として62単位以上修得していれば二種免許状取得課程(免許コース)に入学して取得することができる。すなわち、学歴上は大学中退者の小学校教諭も存在しうる。 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 題名=小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 通称= 番号=平成9年6月18日法律第90号 効力=現行法 種類=法律 内容=小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等について 関連=教育職員免許法など 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(しょうがっこうおよびちゅうがっこうのきょうゆのふつうめんきょじょうじゅよにかかるきょういくしょくいんめんきょほうのとくれいほうにかんするほうりつ)は、義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行わせる措置を講ずるため、小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与について教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の特例等を定めることを目的として制定された法律である。 小学校一覧 『日本の小学校一覧』より : 日本の小学校一覧(にほんのしょうがっこう いちらん)は日本の小学校における学校記事一覧である。 北海道小学校一覧 青森県小学校一覧 岩手県小学校一覧 秋田県小学校一覧 宮城県小学校一覧 山形県小学校一覧 福島県小学校一覧 茨城県小学校一覧 栃木県小学校一覧 群馬県小学校一覧 埼玉県小学校一覧 千葉県小学校一覧 東京都小学校一覧 神奈川県小学校一覧 小学校受験 小学校受験(しょうがっこうじゅけん)とは、国立学校 国立や私立学校 私立の小学校に入学するための試験を受けること。 内容的には、学力よりも行儀作法などが重視され、場合によっては縁故、社会的地位が物を言うと噂されている。小学校の受験の対象となる学校としては、成蹊小学校、 雙葉学園 雙葉小学校、慶應義塾幼稚舎、早稲田実業学校初等部、玉川学園小学部などの有名私立大学の附属小、また、お茶の水女子大学附属小学校、東京学芸大学の附属小学校、大阪教育大学の附属小学校などの(主に教員養成系の)国立大学の附属小が多い。前者に入学すると、大学までほとんど無試験で進学できる場合が多いので人気が高いが、私立小学校は私立中学校と比べて数が少ないため、中学入試と比較するとまだ普及度は低い。 小学校設置基準 題名=小学校設置基準 通称= 番号=平成14年3月29日文部科学省令第14号 効力=現行法 種類=省令 内容=小学校の設置基準について 関連=学校教育法など 小学校設置基準(しょうがっこうせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令で定める基準のほか、小学校を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部科学省の省令である。 昭和22年に制定された学校教育法3条では、「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。」とされてきたが、小学校についての設置基準は長い間定められてこなかった。平成14年4月になってようやく施行されたのが小学校設置基準である。 小学校令 小学校令(しょうがっこうれい)は、日本の近代の初等教育制度を定めていた勅令(命令)である。森有礼文部大臣の下、1886年(明治19年)にそれまでの教育令を廃して発布され、その後2回にわたって全面改正された。1941年(昭和16年)に発布された国民学校令(昭和16年勅令第148号)にとって代わられるまで、50年以上効力を有した。 最初に公布されたものと改正されたものを、それぞれを第1次小学校令、第2次小学校令、第3次小学校令と呼ぶ。 第1次小学校令 小学校令(明治19年勅令第14号) 第2次小学校令 小学校令(明治23年勅令第215号) 第3次小学校令 小学校令(明治33年勅令第344号) 国民学校令 | ||
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