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大会社
大会社とは、株式会社のうち特に規模の大きいものについての特例を定める際の法律用語である。会社法2条6号において定義されている。
2006年5月の会社法施行前は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律でその規律が定められていた。旧法で大会社のみに認められていたものが、現在は大会社以外でも可能になったものもある(委員会設置会社など)。
なお、会社法では、大会社についての制限を除いて機関設計が自由となり、小会社の特例規定はなくなったので、小会社の定義はない。(旧法下での小会社については「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の記事を参照)