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土地

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土地
土地(とち)は、一般的には地表が恒常的に水で覆われていない陸 陸地のことであるが、場合によって河川や湖沼などの陸地に隣接する水域も含むことがある。陸地全体のうち境界線で囲まれた一部分を指して「土地」ということがほとんどであるが、一部の地域を指して「土地」と呼ぶこともある。
「土地」は「陸地」とほぼ同義であるが、「陸地」という言葉は地理学において用いられる。一方、「土地」という単語は経済学や法学において用いられることが多い。
経済学における土地の定義は、地理学および一般的な用法とは異なっている。経済学における土地は、資本、労働とならび、付加価値を生み出す生産要素としてとらえられる。


土地収用
土地収用(とちしゅうよう)とは、公共の利益となる事業の用に供するため、土地の所有権その他の権利を、一連の手続きを経てその権利者の意思にかかわらず、国又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為をいう。
土地の収用は、公共の利益となる事業において、民法上の手段だけではその事業の目的を達成するのが困難な場合に、私人の財産権を強制的に取得するためのものであることから、土地収用法第3条、第5条、第6条及び第7条により土地収用が可能な事業を定めている。
道路法(昭和27年法律第180号)による道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道若しくは専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は駐車場法(昭和32年法律第106号)による路外駐車場


土地区画整理事業
土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)は、都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業である。土地区画整理法(昭和29年法律第119号)で定めるところに従って行われる。
土地区画整理事業を施行する者(施行者)は、以下の通り法定されている。
宅地について所有権若しくは借地権を有する者 - 個人施行者
宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者 - 都市再生機構、地方住宅供給公社など
土地区画整理組合
都道府県及び市町村
国土交通大臣
土地区画整理組合とは、土地所有者または借地権者7人以上からなり、都道府県知事の認可を必要とする。


土地区画整理
『土地区画整理事業』より : 土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)は、都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業である。土地区画整理法(昭和29年法律第119号)で定めるところに従って行われる。
土地区画整理事業を施行する者(施行者)は、以下の通り法定されている。
宅地について所有権若しくは借地権を有する者 - 個人施行者
宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者 - 都市再生機構、地方住宅供給公社など
土地区画整理組合
都道府県及び市町村
国土交通大臣
土地区画整理組合とは、土地所有者または借地権者7人以上からなり、都道府県知事の認可を必要とする。


土地開発公社
土地開発公社(とちかいはつこうしゃ)は、地方公共団体が地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して設立することができる公社である(公有地の拡大の推進に関する法律第10条第1項)。基本的事項については、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年6月15日法律第66号)に規定されている。
地方公共団体が、土地開発公社を設立しようとするときは、、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。)又は都道府県及び市町村が設立しようとする場合にあつては主務大臣、その他の場合にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない (公有地の拡大の推進に関する法律第10条第2項)。


土地家屋調査士
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)とは、他人の依頼を受けて、土地や建物がどこに あって、どのような形状か、どのように利用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続などを行う測量及び法律の専門家のことである。
土地家屋調査士になるには、法務大臣の認可を受けるか、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格して土地家屋調査士となる資格を取得する。土地家屋調査士となる資格を有する者は、事務所を設けようとする地を管轄する都道府県内に設立された「土地家屋調査士会」へ入会して、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならない。


土地家屋調査士会
『土地家屋調査士』より : 土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)とは、他人の依頼を受けて、土地や建物がどこに あって、どのような形状か、どのように利用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続などを行う測量及び法律の専門家のことである。
土地家屋調査士になるには、法務大臣の認可を受けるか、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格して土地家屋調査士となる資格を取得する。土地家屋調査士となる資格を有する者は、事務所を設けようとする地を管轄する都道府県内に設立された「土地家屋調査士会」へ入会して、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならない。


土地区画整理士
土地区画整理士技術検定は土地区画整理事業の円滑な施行が進められるように、当該事業に関する専門的知識の維持向上を図ることを目的として、国土交通大臣が行う技術検定である。
土地区画整理事業の専門家として、事業の推進について中心的な役割を担うことが期待されている。
受験資格は下記の①~⑤に該当する者。
①大学卒業後
実務経験年数
*指定学科 - 1年以上
*指定学科以外 - 3年以上
②短期大学・高等専門学校卒業後
実務経験年数
*指定学科 - 2年以上
*指定学科以外 - 4年以上
③高等学校卒業後
実務経験年数
*指定学科 - 3年以上
*指定学科以外 - 5年以上


土地改良換地士
土地改良換地士(とちかいりょうかんちし)とは、土地改良換地士試験に合格したもの。
土地改良区がほ場整備等の土地の区画形質の変更を伴う土地改良事業において換地計画を定めるには、その計画に係る土地につき権利を有する全ての者で組織する会議の議決前に、農用地の集団化事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有するものとして農用地集団化事業の専門家となり、その換地計画に意見を述べる役割を担う。
誰でも受験可能。但し一部免除試験については換地処分に係る実務(許可・指導事務を含む。)を、試験の公告の日までに通算して10年以上経験したものは、申請によって実務に関する試験の免除を受けられるが、その実務には、換地計画書の作成、代位登記申請及び換地登記処分申請に関する全てを含むことが必要である。


土地収用法
土地収用法 (とちしゅうようほう:昭和26年法律219号)は、1951年(昭和26年)に制定された
公益事業に必要な土地等の収用・使用に関する基本法。収用・使用の要件・手続・効果並びにこれに伴う損失補償等について定めた法律 基本法である。
1900年(明治33年)の旧土地収用法に代わって制定されたものである。
第1章 総則
第2章 事業の準備
第2章の2 土地等の取得に関する紛争の処理
第3章 事業の認定等
第3章の2 都道府県知事が事業の認定に関する処分を行うに際して意見を聴く審議会等
第4章 収用又は使用の手続
第5章 収用委員会
第6章 損失の補償
第7章 収用又は使用の効果
第102条の2(土地若しくは物権の引渡し又は物権の移転)


土地基本法
題名=土地基本法
通称=
番号=平成元年12月22日法律第84号
効力=現行法
種類=法律
内容=適正な土地利用の確保について
関連=
土地基本法(とちきほんほう)は、土地についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ正常な需給関係と適正な地価の形成を図るための土地対策を総合的に推進し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律である。
第一章 総則(第1条―第10条)


土地改良法
題名=土地改良法
通称=なし
番号=昭和24年法律第195号
効力=現行法
種類=産業法
内容=土地改良について
関連=なし
土地改良法(とちかいりょうほう;1949年 昭和24年6月6日法律第195号)とは、土地改良について定められている日本の法律である。
第1章 - 総則(第1条~第4条)
第1章の2 - 土地改良長期計画(第4条の2~第4条の4)
第2章 - 土地改良事業(第5条~第94条の4)
第3章 - 交換分合(第97条~第111条)
第4章 - 土地改良事業団体連合会(第111条の2~第111条の23)
第5章 - 補則(第112条~第131条)
第6章 - 監督(第132条~第136条の4)


土地調査事業
土地調査事業とは、支配下の台湾、朝鮮で実施された土地調査及び土地測量事業のことである。
近代国家体制の確立していなかった朝鮮では、土地の所有制度が不明瞭であり両班の暴力による土地収奪などは日常茶飯事であり、農民の間でも土地の所有をめぐる抗争が絶えなかった。
また政府が国地勢を性格に把握していなかったために国土計画も困難であった。
1898年、台湾総督府民政長官に着任した後藤新平の指揮のもとで実施された。
韓国併合後の1910年から1918年にかけて実施された。事業には、朝鮮総督府に設置された臨時土地調査局があたり、土地所有権の確定や土地価格の査定などを行った。


土地区画整理法
題名=土地区画整理法
通称=なし
番号=昭和29年法律第119号
効力=現行法
種類=産業法
内容=土地区画整理について
関連=なし
土地区画整理法(とちくかくせいりほう)とは、土地区画整理について定められている日本の法律である。
第1章 - 総則(第1条 - 第3条の4)
第2章 - 施行者(第4条 - 第71条の6)
第3章 - 土地区画整理事業(第72条 - 第117条の2)
第4章 - 費用の負担等(第118条 - 第121条)
第5章 - 監督(第122条 - 第127条の2)
第6章 - 雑則(第128条 - 第136条の4)
第7章 - 罰則(第137条 - 第147条)


土地家屋調査士法
題名=土地家屋調査士法
番号=昭和25年法律第228号
通称=なし
効力=有効
種類=刑法
内容=土地家屋士の業務について
関連=なし
土地家屋調査士法(とちかおくちょうさしほう)は、土地家屋調査士の制度を定める法律。
土地家屋調査士の使命、職務、土地家屋調査士会・土地家屋調査士会連合会・公共嘱託登記土地家屋調査士協会の制度などを定めるほか、無資格者の不動産登記事務の取り扱い禁止、不動産登記事務を取り扱う表示の禁止、土地家屋調査士事務所の名称使用禁止などを定めている。
日本の法律 とちかおくちようさしほう


土地浄霊法要
土地浄霊法要とは土地の浄化を祈念して行われる法事 法要である。主に柴燈護摩供という護摩を焚く法要と護摩は焚かれない法要の2種類ある。
そもそも土地浄霊という形式での法要は阿含宗が始めた法要の形式である。第一回土地浄霊法要として行われたのは1988年に兵庫県篠山市の八上城土地浄霊であった。以後、全国の都道府県において土地浄霊法要がひろがっていった。さらに、海外でも行われるようになった。
『阿含宗報』
仏教行事 とちしようれいほうよう


土地鑑
土地鑑(とちかん)とは、ある一定の範囲の地域における地形や、道路の構造、家屋・建物の配置、さらには生活習慣などについての知識が、直接の経験を通して身についていることを指す。
しばしば「土地勘」と表記されることがあるが、これは、ある「土地」についての「勘」がはたらく、あるいは「勘」がいい、といった連想からくる誤用であった。推理小説などでも「土地勘」と表記されることがある。


土地勘
『土地鑑』より : 土地鑑(とちかん)とは、ある一定の範囲の地域における地形や、道路の構造、家屋・建物の配置、さらには生活習慣などについての知識が、直接の経験を通して身についていることを指す。
しばしば「土地勘」と表記されることがあるが、これは、ある「土地」についての「勘」がはたらく、あるいは「勘」がいい、といった連想からくる誤用であった。推理小説などでも「土地勘」と表記されることがある。