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営業

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営業
営業(えいぎょう)とは、営利を目的として業務を行うことをいう。ここから転じて、ある特定の行為が営業と言い習わされている。また企業活動の集合体をさす言葉としても用いられる。以下にそれぞれ詳述する。
人の行為としての営業は、営利(通常の意味としては利潤の獲得と言い換えられる)を目的として業務を行うことをいう。「酒屋を営む」という場合の「営む」が「営業」の意味であり、しばしば店先に掲示される「営業時間」という場合の「営業」もまたちょうどこの意味である。
これらと同様に営利目的のため行われる業務であるが、何らかの商品を売り込むなど、プロモート活動をすることを特に営業という場合もある。「営業マン」や「飛び込み営業」という言葉に使われている「営業」がその意味である。また広義には顧客との折衝を担当する部門を言う(営業部)。


営業的商行為
『商行為』より : 商行為(しょうこうい)とは大陸法系の商法において、その適用範囲を確定する際に用いられる基本概念の一つ。また、企業活動の意味でも用いられる。
商行為は、それを行った場合に商法の適用を受ける。日本商法典では商法501条および502条を中心として商行為に関する規定がある。この商行為を先に定義し、それを基軸として商法の適用範囲を規定する方法を商行為主義、あるいは行為の性質に着目していることから客観主義という。これに対して商人概念を先に定義する方法を商人主義、あるいは行為の主体に着目することから主観主義という。日本商法は商行為概念から商人概念を導きだす構成が基本となっているが、商人概念から商行為概念を導く規定も併存しているため、折衷主義を採っているといわれる。日本商法では、商行為概念が商法の適用を受けるべき主体であるところの商人、会社、船舶を定義する際に商行為概念が用いられている。すなわち自らを権利義務の帰属主体として商行為を営業として行う者が商人であり(商法4条1項)、商行為を営業として行うことを目的として設立された社団が会社であり(商法52条1項)、商行為を行うことを目的として航海に用いられるものが船舶である(商法684条)。


営業職
営業職(えいぎょうしょく)とは、物品、サービスまたは情報といった財を営利に結びつける職業である。販売を主たる業務とするが、具体的な内容は法人によって異なる。
営業の主たる業務は、生産部門などで生産された財を販売することであるが、営利を生み出すための作業全般が含まれるため、販売だけでなく企画や調査、顧客サービスといった要素を求められることもある。企業によっては、営業職と企画や宣伝職を区別しないこともある。
営業職には多様な要素が含まれているため、ある程度、役割を分担していることも多い。
一般に営業職とされる作業には以下のようなものがある。


営業キロ
営業キロ(えいぎょうキロ)とは、鉄道・路線バス等で、キロメートルを基礎としている、運賃を計算する際に使用する距離の単位。または、鉄道・路線バス等の事業者が自身の営業している距離を指す。
一般には実際の距離(実キロ)を以て設定することが建前となっているが、採算の取れそうにない路線や新規に開業した路線、これから延伸を行う予定である路線などでは、割り増しのキロ程を営業キロと称するところがある。または、このようなキロ程を別な言い方をする会社もある。
鉄道の場合、営業キロは鉄道駅 駅の中心とされる駅長室ないしはそれに相当する地点間の距離を使用する。よって、一般には実際に建設された距離である建設キロ(けんせつ -)とは若干のずれが生じる。例えば新幹線の場合には平行する在来線の代替駅・ないしはそれに相当する数値を以て利用することがある。別の例として、東武鉄道小泉線の館林-東小泉-太田間の営業キロは、東武伊勢崎線の館林-足利市-太田間のキロ数に合わせて調整している。また、大阪市営地下鉄では大阪市営地下鉄御堂筋線 御堂筋線と大阪市営地下鉄中央線 中央線のキロ数にあわせて他線の営業キロを調節してある。


営業権
『のれん代』より : のれん代(のれんだい)は企業の無形資産の一種であり、具体的には連結調整勘定や営業権として貸借対照表に計上される。たんに「のれん」とも呼ばれる。企業の買収や合併の際に、買収された企業の純資産と買収価額(時価総額)との差額がのれん代として計上される。のれん代の会計上の処理方法が企業のM&A戦略に大きな影響を与えることもある。
企業合併 合併などの企業再編(企業結合)に関する会計処理方法は、パーチェス法と持分プーリング法の2種類がある。このうちパーチェス法はある企業が他の企業を取得(買収)したと判定される場合に適用され、被合併企業の資産・負債を時価で引き継ぐものであるが、この方法を適用したときにのれん代が発生する。


営業係数
営業係数(えいぎょうけいすう)とは、100円の営業収入を得るのに、どれだけの営業費用を要するかを表した数字で、おもに鉄道路線や路線バス バス路線の経営状態を表す指標として使われる。100を下回れば黒字、上回れば赤字となる。
ただし、これは収入と費用の比、すなわち経営効率を表す指標であって、赤字や黒字の絶対額を表す指標ではない。例えば、営業係数が101の路線と300の路線があったとしても、赤字の絶対額は、「営業係数101の路線<営業係数300の路線」であるとは限らないので、取扱いには注意を要する。
日本国有鉄道(国鉄)などが赤字ローカル線(特定地方交通線)の廃止を進める際に、よく指標として用いたのが営業係数である。国鉄は合理化が遅れていたこともあって、地方交通線はおろか幹線もほとんどが赤字であり、黒字を計上していたのは昭和50年代には以下の線区くらいであったと言われる。


営業割数
営業割数(えいぎょうわりすう)は、パチンコ店の経営用語。単に割数ともいう。割数には営業割数と景品割数(閉店割数ともいう)がある。
通常割数のコントロールは、パチンコの場合は釘の調整によって、パチスロの場合は同じく各台の設定の調整によって行う。
通常パチンコ店では、利益の計算を客が借りた玉代金(売上)から景品として出された金額(景品金額)を引くことでその日の粗利が出る。
粗利=売上-景品金額
しかし、営業中の店舗内には景品に換えられず、積まれたままの玉が多くある。この場合、その時点での利益を正確に計算することができない、そのため営業中の利益把握方法として考え出されたのが営業割数という考え方。


営業譲渡
『事業譲渡』より : 事業譲渡(じぎょうじょうと)とは、会社の特定の事業に関する組織的な財産を他の会社に譲渡することである。単なる物質的な財産(商品、工場など)だけではなく、のれん(ブランド)や取引先などを含む、ある事業に必要な有形的・無形的な財産すべての譲渡を指す。
旧商法においては、商人一般についてだけでなく会社についても「営業譲渡」という用語を使用していた。しかし、商人が個人で営業する場合、営業ごとに複数の商号を使い分けることができ、営業の譲渡には商号の譲渡が伴うことがある(商法15条1項)。しかし、会社については、商号は「○○株式会社」といったいわゆる社名ひとつであり、特定の事業を譲渡しても商号の移転は伴わない。そのため、会社法では商人一般については「営業譲渡」とは区別して、会社については「事業譲渡」という用語を使用している。


営業の自由
営業の自由(えいぎょうのじゆう)とは、人が自己の選んだ職業を営む自由をいう。経済的自由権の1つ。日本国憲法上、営業の自由を保障する明文は存在しないが、職業選択の自由を保障する日本国憲法第22条 憲法22条1項がこれを保障しているとするのが通説である。職業選択の自由を認めても、営業の自由を認めなければ、職業選択の保障が無に帰するからである。
営業の自由は表現の自由等の精神的自由と違い経済的自由に属する人権であるため、その制約についての違憲基準も緩やかで足りる。また、弊害の除去という消極的目的のためだけでなく、福祉国家の理想の実現という積極的目的のために広く制約されることもある


営業所
営業所とは、主に営業・マーケティング機能を実現するために設置された事務所、オフィスのこと。駐在所よりも本格的だが、視点よりもライトな印象がある。所属している社員のほとんどが営業、渉外担当者。喫煙率が本社よりも高い傾向があるとかないとか。
企業 えいきようしよう


営業妨害
営業妨害(えいぎょうぼうがい)とは、営業活動を行っている者の営業活動等の妨げになる行為をいう。故意に企図されたもの、故意によらずして行われるものとを含む。
信用毀損罪・業務妨害罪


営業車
営業車(えいぎょうしゃ)
会社の営業業務に使われる自動車。主に社用車の事をさす。
旅客営業に使われる自動車。タクシー、ハイヤー、バス (交通機関) バスの事をさす。