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取得

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取得時効
取得時効 (しゅとくじこう) は、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度である。例えば、AがBの土地に勝手に家を建てて20年間住み続けた(=占有)とする。この場合、AはBに時効が完成したことを主張して本来は他人(B)のものであった土地の所有権を得る事ができる。
消滅時効とともに時効 時効制度の一つ。
取得時効には大きく分けて二つの種類があり、一部要件が異なる。
まず一つは所有権を取得する場合であり、これは民法162条に規定されている。まず同条1項では、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有することによって所有権を時効により取得できるとしている。これには特則があり、同条2項にその規定がある。すなわち、占有を始めたときに、その物が自己の物であると信じ、かつ、信じたことについて不注意な点がない(条文上は善意・無過失と表現され、短期取得時効の「善意」とは、積極的に所有権があると信じたことをいい、他の民法の第三者保護規定と異なり、単なる不知では足りないとされている。)場合には占有を継続する期間が10年に短縮される。なお、10年の取得時効の場合、条文上はその対象が「他人の不動産」となっているが、自分の不動産でも構わず、かつ不動産である必要もないと解されている。