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収入

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収入
収入(しゅうにゅう)とは、ある期間に得たお金の合計額のこと。
手に入れる、の概念が、自営業と雇用者(他人に雇われて、給料をもらっている人。サラリーマンなど)では異なる。
自営業であれば、売上金が「収入」となる。
雇用者は、源泉徴収や社会保険料を引かれる前の額が「収入」となる。ちなみに、引かれた後の額を手取額(てどりがく)と言う。
期間については、1ヶ月、1年を基本とすることが多く、それぞれ月収(げっしゅう)、年収(ねんしゅう)と言う。
なお、収入から元手や必要経費を差し引いたものを所得(しょとく)といい、手取額とは異なる。
収入と所得とは日常ではほぼ同義語として使われるが、所得税法などでは上記のように明確に区別されている。ただしこの区別は必ずしも厳密なものではない。


収入保障保険
『定期保険』より : 定期保険(ていきほけん)とは、生命保険のうち保障期間を契約時に定めたものに限定する保険で、その掛金の全てが契約終了時に掛捨となるものを言う。
短期間のものは貯蓄性をほとんど有さないため、保険料はその分安くなる。よって、扶養者のいる家庭の世帯主が、死亡した後の生活費用などを確保するのには、最適の保険といえる(扶養機関が終身となる事はほとんどないため)。
期間は1~15年といった短期のものから、50~80年のような長期に及ぶものもある。後者の場合、保険金支払のための責任準備金が積み立てられる形になるため、保険期間終了の10年前頃までは一定の貯蓄性を有する。定期保険の場合、保険料の一部が損金として計算でき、その分節税を行う事が出来るため、長期の定期保険は法人関係者を中心に加入される場合が多い。


収入印紙
『印紙税』より : 印紙税(いんしぜい)は、印紙税法(昭和42年5月31日法律第23号)に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される日本の税金。
1624年 オランダでオランダ独立戦争の戦費調達のため、税務職員ヨハネス・ファン・デン・ブルックが発明。
1660年 デンマークで導入
1673年 フランスで導入
1694年 イギリスで導入
1873年 日本で導入
課税文書は、同法の別表第1に掲げられている1号から20号までの文書である。以下、課税文書につき簡記する。
不動産等の譲渡契約書、土地の賃貸借 賃借権設定等の契約書、消費貸借契約書、運送契約書
請負契約書
約束手形、為替手形
株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券


収入役
収入役(しゅうにゅうやく)とは、市町村の会計事務をつかさどる特別職の地方公務員。都道府県の場合出納長という。地方自治法に規定がある。
10万人以上の市においては必ず置かなければならないが、10万人未満の市及び町村においては条例により収入役を置かず市町村長又は助役にその事務を兼掌させることができる(地方自治法第168条、同施行令第132条の2)。政令指定都市の区にも収入役を1人置かなければならない。
収入役は、市町村長が議会の同意を得て選任し、任期は4年である。
ただ、必置でない市町村では収入役を置かないことも多いため、2005年12月に第28次地方制度調査会が中間答申で、都道府県の出納長とともに収入役の廃止を提言している。改正地方自治法が2006年5月31日可決、成立し、2007年4月、収入役は廃止。