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倒産 倒産(とうさん)とは、経済主体が経済的に破綻して弁済期にある債務をどれも弁済できなくなり、経済活動をそのまま続けることが不可能になった状態のことをいう。日常用語としては経営に行き詰まって会社がなくなるといった限定的なニュアンスで使われる場合もあるが、倒産の対象となる経済主体は会社だけではなく個人(自然人)も含まれる。また、会社を含む法人が経済主体の場合であっても、必ずしも法人がなくなるとは限らない。会社の倒産については、新聞などの報道では、最近は経営破綻という言葉が使われることが多い。 日本国内の地方公共団体において俗にいう倒産とは、地方財政再建促進特別措置法(再建法)に基づき、自治体が財政再建団体の指定を申請し許可を受けた状態のことをさし、「自治体の倒産」と呼ばれる。自治体の倒産については、財政再建団体の項目を参照。 倒産処理手続 『倒産』より : 倒産(とうさん)とは、経済主体が経済的に破綻して弁済期にある債務をどれも弁済できなくなり、経済活動をそのまま続けることが不可能になった状態のことをいう。日常用語としては経営に行き詰まって会社がなくなるといった限定的なニュアンスで使われる場合もあるが、倒産の対象となる経済主体は会社だけではなく個人(自然人)も含まれる。また、会社を含む法人が経済主体の場合であっても、必ずしも法人がなくなるとは限らない。会社の倒産については、新聞などの報道では、最近は経営破綻という言葉が使われることが多い。 日本国内の地方公共団体において俗にいう倒産とは、地方財政再建促進特別措置法(再建法)に基づき、自治体が財政再建団体の指定を申請し許可を受けた状態のことをさし、「自治体の倒産」と呼ばれる。自治体の倒産については、財政再建団体の項目を参照。 倒産法 倒産法(とうさんほう)とは、経済的な破綻状況に至った企業または個人について、その財産の処分や債権者への配当を定める法の総称である。 倒産自体は、主に企業が経済的に破綻した場合に使われる事実状態を表す用語であり、法律用語ではない。 倒産法は、それが定める手続の内容によって再建型と清算型とに区別される。 再建型は、債権者への弁済をはかりつつ、事業を継続し、経済的再建を意図した法律であり、更生手続を定める会社更生法や再生手続を定める民事再生法がこれに該当する。 このうち、一般的に利用されるのは民事再生法であり、債務者自身が再生計画を立てて、それに基づいて再建を進めることを基本とする。担保権は原則として存続し、租税公課について権利内容を変更することはできない。民事再生法は法人・自然人の別,事業者・非事業者の別を問わず適用されるが,負債額が少ない個人事業者や給与所得者を対象とした個人再生という特例手続も規定されいる。 | ||
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