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信用金庫

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信用金庫
信用金庫(しんようきんこ、”Shinkin Bank”)とは、日本において預金の受け入れ、資金の移動や貸し出し(融資、ローン)、手形の発行などを行う金融機関の一つである。信用金庫法によって設立された法人で、信金(しんきん)と略称される。
信用金庫は、1951年に制定された信用金庫法にもとづいた、協同組織による地域金融機関であり、中小零細企業ならびに庶民のための専門金融機関。大企業や営業地域外の企業・個人には融資ができないという制限があるが、これは「地域で集めた資金を地域の中小企業と庶民に還元することにより、地域社会の発展に寄与する」という信用金庫の目的のためである。


信用金庫法
題名=信用金庫法
通称=
番号=昭和26年6月15日法律第238号
効力=現行法
種類=法律
内容=信用金庫について
関連=
信用金庫法(しんようきんこほう)とは信用金庫について定めた日本の法律。
1951年(昭和26年)6月15日に施行された法律で、1条から92条から成る。1条には信用金庫は「”国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする”」と書かれ、その他の条項では信用金庫に関する出資や議決権などについても定めている。