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保育園

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保育園
『保育所』より : 保育所(ほいくしょ)は、保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育が欠ける子供を一日ごとに預り養育することを目的とする通所の施設。
厚生労働省が管轄し児童福祉法に規定される「児童福祉施設」である。何らかの理由によって十分な保育が受けられない0歳から小学校入学前までの乳幼児を対象として保育を行う(第24条)。また、例外的にそれ以上の年齢の児童を保育することもある(第39条第2項)。
設置主体は公立・私立があるが、いずれも保育を実施するかどうかは市区町村が決定し、保育料は世帯の所得に基づいて自治体が決める。よって居住している自治体の保育所を利用するのが原則であるが、勤務地等の広域化に伴い、他自治体の保育所に入所する「広域保育」という制度も活用できる(広域保育が可能かどうかも居住している自治体で判断する)。