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ゴルフ場 ゴルフ場(ごるふじょう)とは、スポーツの一種であるゴルフをプレーするために設計された施設の総称である。全部で18のコース (ゴルフ) ホール(Hole、“穴”の意)から構成され、各ホールには規定の打数(パー、Par)が定められている。ボールを打ち出す場所(ティーグラウンド、Tee Ground)からカップまでの距離が、1ホールの距離である。18ホールすべてを合計して「全長xxヤード」(ゴルフでは通例として、アメリカ合衆国 アメリカの度量衡「ヤード」を使用する)という。18ホールの規定打数を合計して「パーxx」と言い、パー72を採用するコースが最も多い。各ホールの長さや、コースの全長は用途によって多様である。 ゴルフ場一覧 『日本のゴルフ場一覧』より : 日本のゴルフ場一覧(にっぽんのゴルフ場いちらん)は、日本のゴルフ場を50音順に並べ、分類したものである。 なるべく読みを付け、名称の後には県名もつけること。 明石ゴルフ倶楽部(あかしごるふくらぶ)兵庫県神戸市西区 (神戸市) 西区 足柄森林カントリー倶楽部(あしがらしんりんかんとりーくらぶ)静岡県駿東郡小山町 麻生飯塚ゴルフ倶楽部(あそういいづかごるふくらぶ)福岡県嘉穂郡桂川町 桂川(けいせん)町 我孫子ゴルフ倶楽部(あびこごるふくらぶ)千葉県我孫子市 有馬ロイヤルゴルフクラブ(ありまろいやるごるふくらぶ)兵庫県神戸市北区 (神戸市) 北区 伊勢原カントリークラブ(いせはらかんとりーくらぶ)神奈川県伊勢原市 ゴルフ場利用税 ゴルフ場利用税(ゴルフじょうりようぜい)は、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、ゴルフ場の利用について、1日当たりの定額で、ゴルフ場の所在する都道府県 道府県が課する税金である。この税は、道府県税であるが、税収の7割はゴルフ場が所在する市町村に交付することとされている。なお、ゴルフ練習場の利用は、課税対象とはならない。 ゴルフ場利用税の課税の理由は、一般的に次のように説明されている。 税金#応益税と応能税 応益税 - ゴルフ場に係る開発許可、道路整備などの行政サービスは専らゴルフ場の利用者に帰属することから、利用者にこれらの費用を負担させようとする考え方。 | ||
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